ビザの更新(転職)

転職で必要なVISA変更

どのような理由であっても職場が途中で変わる時は、新しい就職先の仕事内容が現在のビザで認められていなければなりません。もし認められていない場合は、ビザを変更する必要があります。変更手続きの必要があるにもかかわらず資格外の活動を続けていれば在留資格取消処分や強制退去手続の対象となります。
visa転職

転職で変更手続きが必要なケース

変更理由1

変更理由2

転職した場合の手続き

変更手続きには次の3種類があります。手続きを何もせず手遅れになるケースもありますので、忘れずに変更手続きをしてください。

1.在留資格に変更が無い場合・・・前の会社と従事した職種が同じで、かつ在留期限に余裕がある場合は、「就労資格証明書」交付申請を行い転職前に手続きします。

【必要な書類】
①就労資格証明書交付申請書②パスポートおよび在留カード(外国人登録証明書を含む)③履歴書④給与所得の源泉徴収票及び前職の退職証明書⑤転職後の会社等の概要を明らかにする資料
(1)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヵ月以内のもの)
(2)直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書)
(3)会社案内
*上記は公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要。⑥転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のあるもの(下記のうちどれかひとつ)
(1)会社等との雇用契約書の写し
(2)会社等からの辞令の写し
(3)会社等からの採用通知書の写し
(4)上記①~③に準ずる文書⑦証明写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
申請前6ヶ月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なもの⑧手数料680円分の収入印紙
*証明書が交付された際に納付します

 

2.在留資格に変更が無い場合・・・前の会社と従事した職種が同じだが在留期限が迫っている場合は、転職の前か後に在留期間更新許可申請を行います。

【必要な書類】
①在留期間更新許可申請書
②上記1.の②~⑥の資料

 

3.転職前の会社等で従事した職種と変わる場合・・・転職前に、在留資格変更許可申請の手続きをします。

【必要な書類】
①在留期間更新許可申請書
②上記1.の②~⑥の資料

 

 

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
8.社会保険に加入していること
詳しくは、入国管理局ホームページ または、法務省のホームページを参照してください。