ビザの更新(学生)

留学から就業VISAへの変更visa

外国人留学生の皆さんは、現在の「留学」資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更手続きが必要となります。 就労ビザへ変更する際は、仕事内容の他、これまでの学歴・職歴など、総合的に審査されます。

就労可能な在留資格への変更手続きの流れ

手続きの流れ

4月入社を前提にすると、遅くとも1月中には申請手続きを行うようにしてください。受付時期は以下です。

大学生受付開始:12月1日より 3月中旬以降が卒業期日になるので、「卒業見込証明書」で受理し卒業証明書・成績証明書等を追完させる。
大学院生受付開始:1月4日より
日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得し、その専門分野を活かした職業に就く場合は、資格変更申請が認められるようになりました。

*「卒業を証明する書類」を残して他の資格変更に関する書類は審査を終了し、「許可」であればハガキが送られてきます。

 

申請に必要な書類

●留学生が自分で用意するもの
①在留資格変更許可申請書
②パスポートおよび在留カード(外国人登録証明書を含む)
③履歴書
④申請理由書(任意提出)

●就職内定先の企業で用意してもらうもの
⑤雇用契約書のコピー
⑥会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書のコピー
⑦会社案内
⑧雇用理由書(任意提出)

●大学からもらうもの
⑨卒業証明書または卒業見込証明書

 

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

 在留資格の変更及び在留期間の更新は,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,相当性の判断のうちの代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更又は更新を許可しないこともあります。なお,8の社会保険制度の加入については,平成22(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働条件が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
8.社会保険に加入していること
*詳しくは、入国管理局ホームページ または、法務省のホームページを参照してください。

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